経済産業大臣指定伝統的工芸品

「伝統的工芸品」とは
・主として日常生活の用に供されるもの
・その製造過程の主要部分が手工業的
・伝統的な技術又は技法により製造されるもの
・伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるもの
・一定の地域において少なくない数の者がその製造を行い、又はその製造に従事しているもの

上記5つの項目を全て満たし、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号、以下「伝産法」という)に基づく経済産業大臣の指定を受けた工芸品のことをいいます。


南部鉄器は焼型鉄瓶が伝統的工芸品の指定を受けています。
1.鋳型造りは、次の技術又は技法によること。
・砂型であること。
・溶湯と接する部分の鋳物砂には、「真土」を用いること。
・鋳型の造型は、「挽き型」又は「込め型」によること。
・「挽き型」による場合には、鋳型の表面に「紋様押し」又は「肌打ち」をすること。
・鋳型の焼成又は乾燥(「肌焼き」を含む。)をすること。
2.鋳物の表面は、漆及び鉄しょうを用いて着色をすること。
3.料理用具として用いられるものにあっては、「金気止め」をすること。

焼型鉄瓶には伝統的工芸品の証「伝統証紙」が付いております。


これは国に指定された「伝統工芸品」を証明するマークです。
デザインは1964年東京オリンピックのシンボルマークを手掛けたグラフィックデザイナー・亀倉雄策氏によるもので、今から約50年前に誕生しました。
シンプルで大胆なデザインは、受け継がれてきた伝統とともに力強く進化し続ける「匠の技」とそれが生み出す「伝統工芸品」を表現しています。
いつまでも古びない確かなものであることを証明しています。

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